(那月)²=-1 🛡️ 1 year ago というか総務省のHPに > 例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。 とはっきり書いてある ȁbӂ邳Ɣ[ł̂݁bӂ邳Ɣ[ł̊Tv