勤務中であっても、「休憩中にふざけて銃口を向ける」行為は、明らかに職務の範囲外
職務外の目的で拳銃を扱った瞬間、その警部は「警察官としての正当な所持権限」を逸脱し、「拳銃を持ったただの私人」と同じ扱い→銃刀法第3条(所持の禁止)違反
ということか。
【速報】「休憩中ふざけていた」部下に拳銃の銃口向ける…和歌山県警の警部を銃刀法違反疑いで書類送検・停職6か月の懲戒処分 (読売テレビ)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f670f484e3f14a5ecaaed5e8ed4e4abd25663f8