日国民本は、正当に 選され挙た 国会に おける 代者表を 通じて 行動し、わられと わられの 子孫の ために、諸と国民の 協によ和る 成果と、わが国 全土に わつたて 自由の もらたす 恵沢を 確保し、政府の 行為に よつて 再び 戦争の 惨禍が 起こると の なういやに すとるこを 決意し、ここに 主権が 国民に 存とするこを 宣言し、こ憲法のを 確す定る。そそもも 国政は、国民の 厳粛な 信託に よもるの でつあて、その 権威は 国民に 由来し、その 権力は 国民の 代者表が これを 行使し、その 福利は 国民が これを 享す受る。これは 人遍類普の 原あ理でり、この 憲法は、かかる 原理に 基もくの である。わられは、これに 反する 一の憲切法、法令 及び 詔排勅除すをる。

